| T この条例の特徴 |
| 1 議員提案による条例 |
市民協働とは、市民の福利の向上のために、公共的・公益的な分野に、市民や民間団体・民間事業者の持っている知識や経験、資源等を活用するために、市民・民間団体・民間事業者と行政が対等な立場で協力して事業を行うことです。
市民協働には、行政の枠に捉われない民間ならではの事業展開が期待されます。一方、一般の市民を対象とした公共的・公益的な分野なだけに、市民協働を行う民間には、通常業務よりも強い公平さや公正さが求められます。
そこで、市民協働を進める市民・民間団体・民間事業者(以下「市民等」とします。)と行政の双方に一定のルール(法的規範)が求められることになります。地方公共団体の場合、法的規範とは条例がそれにあたります。
しかしながら、市民協働は、市民等と行政が対等の立場で推進するものであることから、その法的規範である市民協働条例を、施策展開では市民よりも優位な立場にある行政が自ら提案することは好ましくありません。 市民の代表であるとともに行政の監視役である議員こそが、公益的な立場からその市民協働条例を提案する責務があると深く自覚するものです。
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| 2 横浜コードに基づく条例 |
横浜市では、平成11年に民間有識者による「横浜市における市民活動との協働に関する基本方針(横浜コード)」を制定しました。当時この「横浜コード」は市民協働についての先進的な取組みとして高く評価され、多くの自治体に影響を及ぼしました。
その後、横浜市では、この「横浜コード」を受けて平成12年に「横浜市市民活動推進条例」が制定されましたが、この条例は市民協働のうち市民団体への補助金支出や公共施設の優先利用を中心とした規定にとどまりました。
平成14年の「協働のあり方研究会」や平成16年の意見具申「横浜市における今後の協働のあり方について」を経て、同年「協働推進の基本指針」が策定されました。
しかし、この「協働推進の基本指針」は行政の取組みの方向性を示したものであるため、「横浜コード」が掲げる対等・自主・自立・相互理解・目的共有・公開という協働の基本原則に基づいて市民協働を展開することを保証するものではありませんでした。
そのため、市との協働事業を行っている事業者からは制度上の様々な不備を指摘され*1、また、各局が市民・民間団体・民間事業者と行っている事業が市民協働であるか否かも不明確な状態*2です。
そこで、「横浜コード」の基本原則を前提に、横浜における市民協働のあり方を条例で定めることにより、市民と行政の義務と権利を明確化する必要がありました。
*1「市民協働の定義が不明確である」・「契約が市民協働の原則に基づいていない」・「行政の役割分担が不明確である」・「行政主導で対等ではない」など *2共創事業が市民協働事業に含まれていない。
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| 3 横浜市市民活動推進条例の全部改正 |
現行条例の中で、市民協働という考えに基づいて制定されている条例は横浜市市民活動推進条例ですが、この条例に基づかない既存の市民協働事業は非常に多く存在します。
そこで、横浜市市民活動推進条例の趣旨を生かしつつ、横浜における市民協働のあり方を体系的に条例で制定するために、既存の横浜市市民活動推進条例の全部を改正する方法といたします。 |
| U この条例の概要 |
| 1 「市民協働」の法定化・定義付け |
従来の横浜市市民活動推進条例では、「市民協働」についての定義がありません。そのため、行政内部や民間でも「市民協働」の意識が薄いものとなっています。
そこで、今回の横浜市市民協働条例では、「市民協働」の定義を定めました。また、従来の横浜市市民活動推進条例で定義されていた「市民活動」をその意義を正しく表現するため「市民公益活動」とし、新たに定義しました「市民協働事業」とともに、「市民協働」の1形態としました。
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| 2 NPOだけでなく町内会・各種法人も実施主体 |
従来の市民協働がどちらかと言うとNPO法人を中心とした制度と取られていた傾向があるため、自治会・町内会や企業も実施主体として明確に定めることにいたしました。このことにより、平成23年に制定した「横浜市地域の絆をはぐくみ、地域で支え合う社会の構築を促進する条例」の趣旨を具体化するものとなっています。
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| 3 民間側からも提案できる制度 |
「協働推進の基本指針」でも地域課題に限って提案制度が掲げられていましたが、今回は地域課題に限らず民間側から市民協働について提案できる制度を条例で規定しました。このことにより、常に行政革新が図られることになります。
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| 4 市の財政支援も明確化 |
「市民公益活動」には市民活動推進基金から助成をするとともに、「市民協働事業」には公益上必要な負担を横浜市が負うことを明確にしました。その負担は必要最小限のものとすることも規定しました。
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| 5 協働契約を締結 |
行政と民間とが対等な立場に立って市民協働事業を実施するために、基本的事項を契約によって定めることを規定しました。 |
| 6 自主事業も保障 |
民間が自立的に市民協働事業を行うためには、その財政的な基盤が必要になってきます。そのため、市民協働事業に支障とならない範囲で、自主事業を認めました。自主事業は、その民間の本来業務に限られるものではありません。 |
| 7 中間支援機関の育成 |
市民協働がスムーズに展開していくためには、市民や町内会・企業や法人に的確なアドバイスをしてくれる中間支援機関の存在が必要です。その中間支援機関を市をはじめ、民間も一緒になって育成していくことを規定しました。
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| 8 第三者機関で制度の充実 |
市民協働を横浜でより円滑に展開していくために、有識者による第三者機関での意見提言を求めます。 |
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